【重要】取扱責任者による独自のオペレーター講習について
現在、協会員の方から「取扱責任者が独自にオペレーター講習を行うことができるか。」というお問い合わせをいただきます。
こちらについて、取扱責任者がAI交通誘導システムの使用方法を伝達したとしてもオペレーターの資格は認められませんのでご承知おきをお願いいたします。
オペレーター認定資格については当協会もしくはトレーナー資格を有した企業が実施するオペレーター講習を受講し、認定考査を合格した場合にオペレーター資格が与えられ、AI交通誘導システムを取り扱うことができます。
以上、よろしくお願いいたします。