会員及び会費に関する規程

第1条(目的)

この規程は、一般社団法人全国交通誘導DX推進協会(以下、「当法人」という。)の定款第7条の規定に基づき、当法人の会員の入会② 当法人の社員は、正会員と同等の権利義務を負うものとする。及び退会並びに入会金及び年会費の納入等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(会員の種別)

当法人の会員は、正会員、特別会員、賛助会員(以下、総称を「会員」という。)の3種類とし、いずれも個人会員と法人会員とを区別する。

② 当法人の社員は、正会員と同等の権利義務を負うものとする。

第3条(正会員)

当法人の目的及び事業に賛同する個人又は法人は、理事の推薦に基づき、理事長の承認を得て正会員となることができる。

第4条(特別会員)

当法人の目的に掲げる研究、開発等において積極的に関与することを主として入会し、会費を納入する義務を負わない個人又は法人で、理事の推薦に基づき、理事長の承認を得て特別会員となることができる。

第5条(賛助会員)

当法人の目的又は事業のいずれかに賛同し個人又は法人は、理事の推薦に基づき、理事長の承認を得て賛助会員となることができる。

第6条(会員の入会手続)

会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。

第7条(会員の入会金及び年会費)

会員は、以下のとおり、入会申込書提出時に入会金を、以後毎年事業年度末日までに年会費を納入しなければならない。尚、納入済みの入会金は、いかなる理由があっても返還しない。

入会金年会費
正会員  個人金30,000円1口金120,000円
正会員  法人金30,000円1口金120,000円
特別会員 個人金0円1口金0円
特別会員 法人金0円1口金0円
賛助会員 個人金30,000円1口金60,000円
賛助会員 法人金30,000円1口金60,000円

第8条(理事会への報告)

理事長は、新たに本規程第3条及び第5条に規定する会員となった者について、その属性及び承認した理由を理事会に報告しなければならない。

第9条(会員報告会について)

当法人は会員に向けて、一年に一回報告会を開催しなければならない。

第10条 正会員の特典(個人会員、法人会員)

正会員は次の特典を享受することができる。

  1. 当法人が運営するSNSグループに登録し、情報提供と意見交換ができる。
  2. メーリングリストに登録し、メール等による情報提供を受けることができる。
  3. 当法人の情報化した交通誘導技術・業務に関するウェブサイト、教育カリキュラム、出版物等を割引料金で購入することができる。
  4. 当法人が主催する認定試験を割引料金で受講することができる。
  5. 当法人が主催・共催する研修会、セミナー、イベント等に割引料金で参加できる。
  6. 当法人が推奨する商品群に対して割引で購入することができる
  7. 当法人が推奨する商品群を取扱うレンタル機器会社から割引でレンタルすることができる。
  8. 当法人HPの正会員名簿に記載して認定試験取得情報などを記載できる。
  9. 年一回開催する会員報告会に参会することができる。

第11条 賛助会員の特典(個人会員、法人会員)

賛助会員は次の特典を享受することができる。

  1. メーリングリストに登録し、メール等による情報提供を受けることができる。
  2. 当法人の情報化した交通誘導技術・業務に関するウェブサイト、教育カリキュラム、出版物等を割引料金で購入することができる。
  3. 当法人の主催する認定試験を割引料金で受講することができる。
  4. 当法人が主催・共催する研修会、セミナー、イベント等に割引料金で参加できる。
  5. 当法人HPの賛助会員名簿に記載して認定試験取得情報などを記載できる。
  6. 年一回開催する会員報告会に参加することができる。

第12条(入会金及び会費の使途)

本規程第7条の入会金及び会費は、当法人の運営経費及び公益活動に使用する。

第13条(会員の除名)

会員が下記各号の事由の1つにでも該当するときは、理事会の決議により除名することができる。

  1. 違法行為又は著しく道義に反する行為をする等、会員として相応しくないと認められるとき。
  2. 正当な理由がなく会費を1年分以上滞納したとき。
  3. 手形,小切手の不渡りを出して,銀行取引停止処分を受けたとき
  4. 差押え,仮差押え,仮処分を受け,又は受けるおそれがあるとき
  5. 破産,民事再生,会社更生,会社整理,特別清算の申立てがあったとき
  6. 以上の他、理事長が当法人の会員として相応しくないと判断したとき。

② 前項の除名決議が審議される理事会において、当該会員には弁明の機会を与えることができる。

第14条(会員の退会)

会員は退会通知書を当法人に提出することにより退会することができる。

  1. 退会希望月の2か月前までに申し出をしなければならない。
    また、会費については退会月から前納分を翌年3月に口座に返金する。
  2. 年次での退会希望についても1月末までに申し出をしなければならない。
    年次での退会は返金は発生しない。

第15条(補則)

本規程の実施に関し必要な事項は、理事長が決定する。

第16条(本規程の改正等)

本規程は、社員総会の決議により改正・廃止することができる。

 

附則
本規程は、一般社団法人全国交通誘導DX推進協会設立と同時に施行する。