この規程は、一般社団法人全国交通誘導DX推進協会(以下、「当法人」という。)の定款第7条の規定に基づき、当法人の会員の入会② 当法人の社員は、正会員と同等の権利義務を負うものとする。及び退会並びに入会金及び年会費の納入等に関し必要な事項を定めるものとする。
当法人の会員は、正会員、特別会員、賛助会員(以下、総称を「会員」という。)の3種類とし、いずれも個人会員と法人会員とを区別する。
② 当法人の社員は、正会員と同等の権利義務を負うものとする。
当法人の目的及び事業に賛同する個人又は法人は、理事の推薦に基づき、理事長の承認を得て正会員となることができる。
当法人の目的に掲げる研究、開発等において積極的に関与することを主として入会し、会費を納入する義務を負わない個人又は法人で、理事の推薦に基づき、理事長の承認を得て特別会員となることができる。
当法人の目的又は事業のいずれかに賛同し個人又は法人は、理事の推薦に基づき、理事長の承認を得て賛助会員となることができる。
会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
会員は、以下のとおり、入会申込書提出時に入会金を、以後毎年事業年度末日までに年会費を納入しなければならない。尚、納入済みの入会金は、いかなる理由があっても返還しない。
入会金 | 年会費 | |
正会員 個人 | 金30,000円 | 1口金120,000円 |
正会員 法人 | 金30,000円 | 1口金120,000円 |
特別会員 個人 | 金0円 | 1口金0円 |
特別会員 法人 | 金0円 | 1口金0円 |
賛助会員 個人 | 金30,000円 | 1口金60,000円 |
賛助会員 法人 | 金30,000円 | 1口金60,000円 |
理事長は、新たに本規程第3条及び第5条に規定する会員となった者について、その属性及び承認した理由を理事会に報告しなければならない。
当法人は会員に向けて、一年に一回報告会を開催しなければならない。
正会員は次の特典を享受することができる。
賛助会員は次の特典を享受することができる。
本規程第7条の入会金及び会費は、当法人の運営経費及び公益活動に使用する。
会員が下記各号の事由の1つにでも該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
② 前項の除名決議が審議される理事会において、当該会員には弁明の機会を与えることができる。
会員は退会通知書を当法人に提出することにより退会することができる。
本規程の実施に関し必要な事項は、理事長が決定する。
本規程は、社員総会の決議により改正・廃止することができる。
附則
本規程は、一般社団法人全国交通誘導DX推進協会設立と同時に施行する。